この記事では法人設立1期目で中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入する方法について解説します。
法人設立1期目で運良くかなりの利益が出たけど、
このままじゃ多額の法人税を支払わないければならない…
できれば法人税の納税額は下げたいというのが経営者心理だと思います。
僕も個人事業主の延長のような小さな会社を経営していますが設備投資のない業態のため、1期目から思ったより利益が出てなんとか決算時の法人税を抑える方法はないか頭を悩ませていました。
そこで節税についてネットで検索したらまずヒットするのがこの「中小企業倒産防止共済」(経営セーフティ共済)です。
倒産防止共済の加入条件についてネット検索した際に、1期目の法人は加入できないという情報がよく目に付きますが、1期目でも加入できる方法(条件付き)があったのでここに情報共有したいと思います。
倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは|年間240万円の節税効果?!
「中小企業倒産防止共済」(経営セーフティ共済)とは取引先事業者が倒産してしまった際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度のことです。
ですが節税において重要なのはそこではありません。
倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入していれば毎月最大20万円、12ヶ月で240万円まで掛けることができ、全額損金として計上可能です。
決算月に前納で来期の12ヶ月分を一括払いすることが可能で、当期の経費に来期分の最大240万円を計上することで大きな節税効果があります。
そして40ヶ月以上掛けることで解約時に全額戻ってきます。
中小企業倒産防止共済について詳しく書いてある記事はネット上に沢山ありますのでここでは詳細の説明は省きます。
節税対策に大変便利なこの制度ですが、加入条件として「1年以上の事業実績」が必要とあります。
設立1年目の会社は通常加入することが出来ません。
しかし、実際には設立1年目から利益が出てなんとかして節税をしたいという経営者さんも多いことだと思います。
諦めるのはまだ早いです!
個人事業から法人成りした場合は1期目でも加入できる可能性があります!
1期目の会社でも個人事業主からの法人成りで事業期間が通算1年以上なら加入できる可能性大
中小機構に問い合わせたところ、個人事業として開業した事業を全部引き継いで法人設立(法人成り)し、個人事業主期間を含めて事業期間が1年以上である場合は加入することが可能とのことです。
まず、以下の基本的な加入条件について全て満たしている必要があります。
こちらは2期目以降の会社と同じ条件です。
引用:芦屋会計事務所
個人事業主から法人成りした場合の加入には追加で必要条件あり
中小機構に問い合わせたところ、個人から法人成りした場合の加入には別途何点か追加条件があるようです。
- 個人事業主期間を含め、事業実績が1年以上であること。
- 個人事業主での取引金融機関と法人設立後の取引金融機関が同じであること。(同じ銀行の口座使用期間が1年以上)
- 個人事業の事業者名と法人の代表取締役が同一人物であること。
加入に必要な書類は?
個人事業からの法人成りで1期目で加入する場合は通常と必要書類が異なります。
中小機構と商工会議所に問い合わせたところ、1期目なので法人の確定申告書類と納税証明書がない代わりに以下の書類が必要とのこと。
- 履歴事項全部証明書
- 個人事業主期間の確定申告書
- 納税証明書 その1 もしくは 所得税納税の領収書
- 個人事業の開業届
- 個人事業の廃業届(廃業理由:法人成り)もしくは 法人設立届出書(設立の形態:個人企業を法人組織とした法人である場合)
法人の存在の確認と個人事業主期間を含めての事業を営んでいる期間の確認。
さらに個人事業開業から法人成りしたことの分かる書類が必要ということらしいです。
※注意事項
こちらの記事の内容は僕自身が倒産防止共済に加入する際に実際に中小機構、商工会議所に問い合わせた内容を元に執筆しています。
もちろん僕自身は倒産防止共済の取り扱い代理店の担当者でもありませんし、税理士でも会計士でもありませんので、この記事の情報については責任が持てるものではありません。
お申し込みされる際は必ずご自身で必要な書類や条件等は確認して下さいね。
個人事業から法人成りして1期目から利益が出ている経営者の方は是非こちらの中小企業倒産防止共済を活用して賢く節税して下さい!
最後まで読んで頂いてありがとうございます。
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